よくあるご質問


Q. 散骨は日本の法律で認められている?

遺体や遺骨の埋葬に関する法律は、「墓地・埋葬等に関する法律」と刑法190条「遺骨遺棄罪」の二つの規定があります。散骨という葬法は、長年、この二つの法律の拡大解釈により、違法であると考えられていました。しかし、1991年に法務省は「(散骨は)葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り、刑法190条の遺骨遺棄罪にはあたらない」という見解を述べ、厚生省は「墓地埋葬法は、もともと土葬を対象としていて、散骨のような葬法は想定しておらず法律の対象外である」と表明しました。以降、散骨は、「死者を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度をもっておこなうならば違法ではない」という法解釈が定着してきました。

※なお、お骨に土や枯葉をかぶせる行為は「埋葬」にあたり、墓地以外の場所でおこなうと墓地埋葬法違反となりますので注意が必要です。


Q. 散骨における「節度」って?
散骨の方法にかんしては、法的なルールはまだ整備されていないのが現状です。したがって、「節度をもっておこなう」という、その「節度」は、おこなう側の自主判断に任されているのです。
日本海洋散骨協会加盟店では、以下のルール・マナーを、散骨されるすべての人に守っていただき、後世のためにも節度ある散骨をおこなっていただきたいと考えています。

●散骨は葬送を目的とし、場所や方法は、まわりの人の宗教的感情を十分に考慮しておこないましょう。
●海洋散骨をおこなう海域は、漁船や海上交通の要所を避けておこないましょう。
●他人の所有する土地(墓地霊苑の許可のない土地)にお骨を散布してはいけません。
●お骨は形がお骨と分からない程度に粉末化しましょう。
●環境問題に配慮しましょう。自然に還らない副葬品を海に撒いてはいけません。
●散骨に参列するときは、まわりの人に配慮し、喪服の着用は避けましょう。

Q. 散骨・粉骨に必要な書類は?
業者に依頼するときには、書類の提出が求められます。
火葬後にいただいた、埋葬許可(火葬許可書)の写しです。
お墓や納骨堂から出して行う場合は、ご相談ください。

Q. 生前でも申し込みは可能ですか?
可能です。ご本人自ら、事前にお申し込みを希望される方も多くみられます。

 

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